運営規程

慶應義塾大学SFC研究所

『データビジネス創造コンソーシアム』運営規程

 

2013年10月1日制定
2017年4月1日改定
2019年10月1日改定

第1条(名称)

本コンソーシアムは、データビジネス創造コンソーシアムと称する。

第2条(目的)

本コンソーシアムでは、様々な社会システムを対象としたビッグデータ利活用を実践できる人材を育成すべく、ビッグデータを扱うアーキテクチャの研究と、システムもわかる情報戦略を実働できるデータサイエンティストの育成に繋げるべくIT、アナリティクス、デザインの融合方法の研究を推進するために、産官学の関係者間のネットワークを構築し、様々な情報交換、技術開発、事業展開等を連携し継続して取り組むことを目的とする。

第3条(活動内容)

本コンソーシアムでは、前条の目的を達成するために以下の活動を行う。

  • ビッグデータを扱うアーキテクチャの研究開発
  • データサイエンティストの育成
  • ビッグデータ、オープンデータに関する政策形成
  • ビッグデータを活用するビジネスの創造
  • その他、目的に基づいた調査および研究
第4条(代表)

本コンソーシアムには、代表を1名置く。

第5条(会員種別、内容および会費)

本コンソーシアムは、幹事会員、正会員および行政学術会員により構成する。

1 幹事会員は以下の各項を満たす、法人格を有する会社、団体、または機関等とする。

  • 幹事会員は本コンソーシアムの趣旨に賛同し、運営に協力する。
  • 幹事会員は慶應義塾大学SFC研究所(以下「SFC研究所」という。)と共同研究に関する契約書を締結し、同契約書の定めによりSFC研究所に対して研究費を払い込む。

2 正会員は以下の各項を満たす、法人格を有する会社、団体、または機関等とする。

  • 正会員は本コンソーシアムの趣旨に賛同し、運営に協力する。
  • 正会員はSFC研究所と共同研究に関する契約書を締結し、同契約書の定めによりSFC研究所に対して研究費を払い込む。

3 行政学術会員は以下の各項を満たす行政機関または教育機関等に所属する個人とする。

  • 行政学術会員は本コンソーシアムの趣旨に賛同し、運営に協力する。
  • 行政学術会員は研究メンバー登録申込書をSFC研究所へ提出する。
第6条(組織)

本コンソーシアムには幹事会および複数のワーキンググループを設置できる。

第7条(ワーキンググループ)

1 本コンソーシアムでは、任意のテーマに特化して本コンソーシアムの目的に即した具体的な作業を実施する会合(以下「ワーキンググループ」という)を開催する。

2 ワーキンググループの構成員は第5条に定める会員の法人等の代表1名以上と、慶應義塾大学の当該ワーキンググループ担当者とする。

3 ワーキンググループはワーキンググループ構成員の求めに応じて随時開催できるものとする。

第8条(幹事会)

1 本コンソーシアムの最高意思決定機関は幹事会とし、第5条第1項に定める法人等の代表各1名と慶應義塾大学の幹事会担当者、および本コンソーシアムの代表により構成する。幹事会は幹事会員の求めに応じて随時開催できるものとし、以下の各項に定める事項に関する意思決定を行うものとする。

  • 本運営規程の改訂
  • 年間活動計画
  • 予算および決算
  • ワーキンググループの設置および解散
  • 総会の開催
  • 本コンソーシアムの活動により得られた研究成果および知的財産権の取り扱い
  • 本コンソーシアム全体の活動に関するその他全ての事項

2 本コンソーシアムの代表は、1項に定める構成員以外に必要に応じて幹事会への参加を要請できる。

第9条(総会)

1 幹事会が総会の開催を決定した場合には、幹事会は全ての会員に対して当該総会の開催について開催日の1ヶ月前までに通知し、出席を要請しなければならない。

2 会員は原則として総会に出席するものとする。総会を欠席する場合には、当該総会の議事進行に関する一切を幹事会に委任するものとする。

3 総会は半数以上の会員の出席をもって成立するものとする。

第10条(研究成果)

本研究の過程および結果として新たに生じ、又は作成、取得された、発明、考案、著作物、文書を含む全ての成果物(以下「研究成果」という)および研究成果に関する知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、著作権を含みこれに限られない。以下同じ)は、以下の定めに基づき扱うものとする。

  • 共有の原則
    研究成果および知的財産権は原則として本コンソーシアムの全ての会員が共有するものとする。
  • 公開の原則
    本コンソーシアムの目的に鑑み、研究成果および知的財産権は原則として一般に公開するものとする。
  • 共有および公開の決定
    研究成果あるいは知的財産権が新たに生じ、または作成、取得された場合には、共有および公開の方法や時期ならびにその他一切の取り扱いを、上記2原則をふまえた上で幹事会が決定するものとする。
第11条(原著作物)

1 本コンソーシアムの会員は、本研究の実施に必要な自己が著作権を有する著作物(以下「原著作物」という)を、自己の裁量により他の会員(以下「被提供者」という)に対し無償で提供するものとする。この場合、原著作物の著作権者は、被提供者に対し、当該原著作物を本研究の目的の範囲内で無償にて使用する権利を許諾するものとする。

2 本コンソーシアムの会員は、自ら有する著作者人格権を、他の会員の著作物の利用に関し行使しないものとする。

3 被提供者が原著作物を改変あるいは翻案することによって得られた二次的著作物および当該二次的著作物に係る著作権は、第1項の定めに従い、原則として他の会員と共有するものとし、提供者は、当該二次的著作物の利用に関し、被提供者に対して無償にて使用許諾するものとする。ただし、提供者が被提供者に対し、あらかじめ理由を付してかかる取り扱いから除外すべき旨を幹事会に申請し、かつ、被提供者の同意を得た原著作物についてはこの限りではない。

4 会員は、自ら有する著作者人格権を、会員の著作物の利用に関し行使しないものとする。

第12条(秘密保持)

本コンソーシアムの会員が、他の会員に対して書面もしくは電子的手段により開示した本研究および本コンソーシアムに関する情報であって、開示に際し開示者が秘密であることを宣言したもの(以下「秘密情報」という)については、当該秘密情報の受領者は当該秘密情報を第三者に開示または漏洩しないものとする。

第13条(改廃)

本運営規程の改廃は、幹事会での議を経て本コンソーシアムの代表が決定する。

 

附 則

この規程は、2019年10月1日から施行する。